○上三川町農業災害補助金交付要綱
平成25年11月19日
告示第122号
上三川町農業災害補助金交付要綱(平成23年上三川町告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号。以下「栃木県条例」という。)に基づき上三川町農業災害補助金を交付することについて、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「上三川町規則」という。)、栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則(昭和43年栃木県規則第27号。以下「栃木県規則」という。)及び農漁業災害対策特別措置に係る災害経営資金等取扱要領(昭和43年4月23日農経第229号。以下「栃木県取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象災害)
第2条 この要綱を適用する災害は、栃木県条例第3条の規定に基づき栃木県知事が指定した災害とする。
(補助対象者の認定)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、栃木県規則第2条第1号から第3号に該当する農業者であることを、農業被害認定書(栃木県取扱要領別記様式第1号)、農業用施設被害認定書(栃木県取扱要領別記様式第3号)又は家畜被害認定書(栃木県取扱要領別記様式第5号)により町長の認定を受けた農業者とする。
(生産を維持増進する助成措置)
第4条 栃木県条例第4条第1号の助成措置の種類及び補助額又は補助率は、別表第1のとおりとする。
(資金の融通を円滑にする措置)
第5条 栃木県条例第4条第2号の措置の種類及び補助額又は補助率は、別表第2のとおりとする。
(委任規定)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月19日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この要綱は、平成28年3月2日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助額又は補助率 | |
病害虫防除用農薬購入費等補助 | 農作物の被害率(減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)が100分の30以上100分の70未満(栃木県知事が特に認める場合にあっては、100分の30以上)又は果樹若しくは桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が、病害虫の共同防除を行うための農薬の購入に要する経費及び当該農薬の散布作業に要する労賃(以下この項において「防除経費等」という。) | 防除経費等の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
樹草勢回復用肥料購入費等補助 | 農作物の被害率が100分の30以上100分の70未満又は果樹若しくは桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が、樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費並びに当該肥料の施肥作業に要する労賃及び樹草勢回復のための作業に要する労賃(以下この項において「回復経費等」という。) | 回復経費等の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
代替作付け用種苗等購入費補助 | 農作物又はきのこ類の被害率が100分の70以上の補助対象者が、追いまき又は代替作付け等をするために使用する種苗又は原木、種菌若しくは菌床の購入に要する経費(以下この項において「種苗等経費」という。) | 種苗等経費の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
種苗等の輸送費補助 | 農作物の被害率が100分の30以上の補助対象者が、種苗又は自給飼料が不足した場合において、これを補てんするため種苗又は自給飼料の共同輸送に要する経費(以下「輸送経費」という。) | 輸送経費の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
農作物等取りかたづけ作業費補助 | 被害農作物等取りかたづけ作業費 | 農作物又はきのこ類が収穫直前において100分の70以上の被害を受けた場合において、その取りかたづけ作業に要する労賃等 | 当該労賃の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 |
果実の選果等作業費 | 農作物(果樹)の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が、果実の摘果及び選果に係る作業のために要する労賃等 | 当該労賃の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
農作物育成管理用施設等撤去作業費補助 | 農作物取り片付け作業費 | 農作物又はきのこ類にかかる農作物育成管理用施設が100分の70以上の被害を受けた場合において、その撤去作業のために要する労賃等 | 当該労賃の10分の10に相当する額又は栃木県知事が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額のいずれか低い額 |
別表第2(第5条関係)
資金の種類 | 補助対象者 | 補助額又は補助率 |
災害経営資金利子補給補助 | 融資対象農業者又は融資対象漁業者に対して融資する組合等 | 毎年度の融資残高に対し、栃木県知事が災害の都度定める率で計算した額 |
施設復旧資金利子補給補助 | 融資対象農業者又は融資対象漁業者に対して融資する組合等 | 毎年度の融資残高に対し、栃木県知事が災害の都度定める率で計算した額 |
別表第3(第6条、第7条関係)