○上三川町難病患者等福祉手当支給条例施行規則
平成24年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町難病患者等福祉手当支給条例(平成24年上三川町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住所等変更の届出)
第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名等を変更したときは、難病患者等福祉手当変更届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(現況届の提出)
第6条 受給者は、毎年1回町長が別に定める期間に、難病患者等福祉手当現況届(別記様式第5号)及び受給者証等の写しを町長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第7条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、難病患者等福祉手当受給資格喪失通知書(別記様式第6号)により、受給者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(上三川町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則の廃止)
2 上三川町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則(昭和54年上三川町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町難病患者等福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。