○上三川町高齢者福祉事業補助金等条例施行規則
平成22年3月19日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 シルバーカー購入費補助金(第2条・第3条)
第2章の2 家具転倒防止器具等取付費補助金(第3条の2―第3条の5)
第3章 敬老祝金(第4条―第6条)
第4章 ねたきり高齢者等介護手当(第7条―第12条)
第5章 高齢者日常生活用具給付(第13条・第14条)
第6章 高齢者介護用品給付(第15条―第17条)
第7章 家族介護慰労金給付(第18条・第19条)
第8章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町高齢者福祉事業補助金等条例(平成22年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 シルバーカー購入費補助金
(1) 購入者、商品名及び購入日の記載がある領収書
(2) 品質保証書又はこれに準ずるもの
(3) 身体障がい者の場合は、身体障害者手帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
第2章の2 家具転倒防止器具等取付費補助金
(1) 家具転倒防止器具等の取付け及び購入に要する経費の見積書
(2) 障がい者がいる世帯の場合は、障害者手帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 家具転倒防止器具等の取付け及び購入に係る領収書
(2) 家具転倒防止器具等の取付けに要した費用の内訳明細書
(3) 家具転倒防止器具等の取付け前後の状況を証する写真
(補助金の交付)
第3条の5 町長は、実績報告書及び請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
第3章 敬老祝金
(交付の時期)
第4条 条例別表第2の上三川町敬老祝金(以下「敬老祝金」という。)は、毎年9月に交付する。
(申請)
第5条 敬老祝金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、上三川町敬老祝金受給資格認定申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。
第4章 ねたきり高齢者等介護手当
(1) 受給者又はねたきり高齢者等が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) ねたきり高齢者等が死亡したとき。
(3) ねたきり高齢者等の要介護度状態区分が要介護3、4又は5に該当しなくなったとき。
(4) ねたきり高齢者等が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設又は認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を行う施設に入所したとき。
(5) 介護者でなくなったとき。
(現況届の提出)
第11条 受給者は、毎年2回、町長が指定する期日までに上三川町ねたきり高齢者等介護手当現況届(別記様式第9号)を提出しなければならない。
3 介護手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当該月までの額を支給する。
第5章 高齢者日常生活用具給付
2 町長は、日常生活用具給付を行ったときには、高齢者日常生活用具給付台帳(別記様式第14号)を作成するものとする。
第6章 高齢者介護用品給付
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 要介護度状態区分が要介護度4又は5に該当しなくなったとき。
(4) 介護用品を使用しない状態になったとき。
(5) 生活保護受給者に該当したとき。
(6) 施設又は病院に入所又は入院したとき。
第7章 家族介護慰労金給付
第8章 雑則
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の廃止)
2 上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成元年上三川町規則第23号)は、廃止する。
(受給資格に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則第3条のねたきり老人等介護手当支給認定を受けている者は、施行日にこの規則第8条に定める受給資格の認定を受けたものとみなす。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別記様式第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第11号 削除