○上三川町保健福祉業務嘱託員条例施行規則
平成19年12月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町保健福祉業務嘱託員条例(平成19年上三川町条例第40号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、上三川町保健福祉業務嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の方法)
第2条 嘱託員は、町長が選考により任命する。
(職務)
第3条 嘱託員の職務は、別表第1のとおりとする。
(嘱託員の任用人数)
第4条 嘱託員を任用する人数は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(選考の手続)
第5条 選考は、嘱託員に欠員を生じた場合及び嘱託員の任期の満了前においてその都度行うものとする。
2 町長は、嘱託員を任用しようとするときは、応募者から次に掲げる書類を徴し、必要に応じ面接するものとする。
(1) 履歴書(前3か月以内の撮影、脱帽、上半身縦4センチメートル×横3センチメートルの写真貼付)
(2) 資格証の写し
(3) その他必要と認める書類
(任用の手続)
第6条 町長は、嘱託員を任用するときは、被任用者に対し嘱託員任用通知書(別記様式第1号)を交付する。
2 嘱託員を任用するときは、当該被任用者から承諾書(別記様式第2号)を徴するものとする。
(人事記録の作成)
第7条 町長は、嘱託員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他嘱託員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第8条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 町長が作成する履歴書
(2) 嘱託員が町長に提出した履歴書
(3) 資格証の写し
(4) 承諾書
(5) 誓約書
(6) 賞罰に関する記録
(7) 公務災害に関する記録
(8) 嘱託員が町長に提出した退職願の書面
(9) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で町長が必要と認めるもの
(人事記録の保管)
第9条 人事記録は、人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第10条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、町長が定める。
2 嘱託員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間あたりの勤務時間は、120時間とする。
3 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
4 前項の規定にかかわらず、公務の運営上特別な形態によって勤務をする必要のある嘱託員については、週休日を別に定めることができる。
(休憩時間)
第11条 嘱託員の休憩時間は、その者の職務内容を考慮して、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与える。
2 休憩時間は、前条第2項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。
(勤務計画)
第12条 町長は、嘱託員が勤務を要する日及び勤務時間について、あらかじめ勤務計画を作成して管理する。
(休暇)
第13条 嘱託員の休暇については、上三川町会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(欠勤)
第14条 病気その他の事故により出勤できない者は、欠勤届(別記様式第3号)に必要事項を記載して届け出なければならない。
2 引き続き5日以上欠勤する者は、欠勤する事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(退職)
第15条 嘱託員が退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに、退職願(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(社会保険等)
第16条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(服務の根本基準)
第17条 嘱託員は、職務を自覚し、常に誠実かつ公正に勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(誓約書)
第18条 嘱託員は、誓約書(別記様式第5号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(嘱託員証)
第19条 嘱託員は、その身分を明確にするため常に町長が交付した上三川町嘱託員証(別記様式第6号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに上三川町嘱託員証を返還しなければならない。
(出勤簿)
第20条 嘱託員は、定刻までに所定の勤務場所に出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 町長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。
(事故等の報告)
第21条 嘱託員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。
(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。
(2) 嘱託員が死亡したとき。
(3) 嘱託員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職名 | 職務 |
保健師嘱託員 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
看護師嘱託員 | 上司の命を受け、保健予防の業務に従事する。 |
保育士嘱託員 | 上司の命を受け、児童の保育、子育て支援の業務に従事する。 |
栄養士嘱託員(管理栄養士の資格を有する者) | 上司の命を受け、栄養改善、栄養指導の業務に従事する。 |
保健指導員(助産師の資格を有する者) | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
家庭相談員 | 上司の命を受け、児童家庭相談の業務に従事する。 |