○上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年9月14日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川いきいきプラザの設置及び管理に関する条例(平成19年上三川町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の規定にかかわらず、町民交流センター及び総合健康活動促進施設についての利用の申請は、利用券の購入により行うものとし、許可申請書は徴しないものとする。ただし、プール専用は除く。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、プール専用の利用申請をすることができない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) プール1コース当たりの利用予定人数が8人に満たないとき。
(2) 専用利用されていないプールコースが2コース以上確保できないとき。
(3) その他、プールの利用に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。
2 前条第2項の利用券を購入した者は、利用の許可を受けたものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書の規定により、町長が使用料を還付することができるものは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用予定日の2日前までに利用申請の取り消しを申し出たとき。
(3) その他町長が認めるとき。
(遵守事項)
第6条 プラザを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し、プラザ及び附属設備等を正しく利用すること。
(2) 許可を受けた施設及び設備以外は、利用しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙、火気の使用及び飲食等はしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(目的外使用の申請及び許可等)
第7条 条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする者は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請をした者に対し使用を許可するときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
3 条例第17条第4項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。
5 前各項による申請、許可及び減免については、上三川町行政財産使用料条例(昭和55年上三川町条例第31号)の取扱の例による。
(運営委員会所掌事務)
第9条 条例第23条第1項に規定する運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) プラザの運営に関すること。
(2) プラザ指定管理者の審査に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第10条 条例第23条第2項に規定する委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 議会議員の代表
(2) 行政の代表
(3) 学識経験者
(4) 公募の委員
(会長及び副会長)
第11条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(事前行為)
2 指定管理者の指定等に関する行為は、この施行規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
減免割合 | 施設名 | 事由 | 対象団体等 |
全額 | 町民交流センター 総合健康活動促進施設 保健福祉関連施設 | 右の団体が主催する行事に利用する場合 | ・町の機関 ・町社会福祉協議会 |
1/2 | 町民交流センター 総合健康活動促進施設 保健福祉関連施設 | 右の団体が主催する行事に利用する場合 | ・町内の公共的団体 |
町長が認める割合 | 町民交流センター 総合健康活動促進施設 保健福祉関連施設 | 町長が、特に必要と認める場合 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 減免割合 | 事由 | 対象団体等 |
レストラン・厨房 パントリー | 1/2以内 | 事業収益を確保することが困難な場合 | ・左記の施設使用者 |
町長が認める割合 | 町長が、特に必要と認める場合 | ||
自動販売機 | 町長が認める割合 | 町長が、特に必要と認める場合 | ・左記の設置者 |