○上三川町女性指導者研修参加費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町補助金等交付規則(昭和52年上三川町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、上三川町女性指導者研修参加費を補助するため、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 男女共同参画社会づくりのため、県等で実施する研修会等の参加者に対し、必要な経費の一部を補助し参加を促進する。補助金の額は、日額2,000円を限度とし、参加日数に乗じた額を交付するものとする。
(実績の報告)
第3条 補助金の交付を受けた者は、規則第11条に基づき、3月31日までに県等が発行した修了証書の写しを添付し、補助金等実績報告書を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。