○上三川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月13日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、上三川町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(上三川町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 上三川町議会議員の定数を減少する条例(昭和54年上三川町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の上三川町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第48号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

上三川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月13日 条例第40号

(令和元年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月13日 条例第40号
平成18年12月14日 条例第48号
令和元年6月26日 条例第26号