○上三川町土地改良事業補助金交付要領
平成15年3月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町の交付する土地改良事業補助金については、上三川町土地改良事業補助条例(平成18年上三川町条例第38号)、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、交付の対象である事務又は事業の内容、補助率又は交付額及び交付の相手方は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補則)
第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第37号)
この要領は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第52号)
この要領は、公布の日から適用する。ただし、改正前の上三川町土地改良事業補助金交付要領に基づき申請されたものは、改正後の上三川町土地改良事業補助金交付要領に基づき申請されたものとみなす。
附則(平成24年告示第23号)
この要領は、平成24年3月14日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要領は、令和4年3月14日から施行し、改正後の上三川町土地改良事業補助金交付要領は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 交付の対象である事務又は事業の内容 | 補助率又は交付額(交付基準) | 交付の相手方 |
土地改良施設維持管理適正化事業補助金 | 土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保に資するため、土地改良区等による施設整備補修のため資金を造成し、この資金を利用して土地改良施設の定期的整備補修を行う事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の100分の10以内 | 上三川町土地改良区 大山土地改良区 |
基盤整備促進事業補助金 | 地域の実態に即したきめ細かい土地基盤の整備及び農用地の利用集積等の加速的な推進を図り、農業の生産性の向上、効率的、安定的な農業経営の確立を促進するため、元気な地域づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け農振第2364号農林水産事務次官依命通知)に基づき行う事業又は事務に要する経費 | 当該事業に要する経費の100分の25以内 | 上三川町土地改良区 大山土地改良区 |
国営造成施設管理体制整備促進事業「管理体制整備型」補助金 | 1 土地改良区等の管理体制整備・強化を図るため、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)に基づき行う事業又は事務に要する経費 2 土地改良区等の管理する農業水利施設の多面的機能の適性な発揮を図るため、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通達)に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業に要する経費で町長が定める額 | 鬼怒中央土地改良区連合 |
県単独農業農村整備事業補助金 | 国の補助事業の対象にならない小規模な農用地等を対象として、当該地域における農業の生産条件や生活環境及び農村環境などの整備、並びに地域資源の保全管理を目的とするため、栃木県単独農業農村整備事業実施要綱(平成18年4月1日制定農計第3号)に基づき行う次に掲げる事業又は事務に要する経費 1 農業生産基盤整備事業 (1) かんがい排水施設整備 (2) ほ場整備 (3) 農道整備 (4) 農作業条件整備 2 農村生活環境整備事業 (1) 農村生活環境整備 3 農業用施設管理事業 (1) 農地防災整備 (2) 施設機能維持回復 (3) 管理省力化施設整備 4 地域資源保全事業 (1) 農村景観形成 (2) 伝統的農業用施設整備 (3) 生態系保全施設整備 (4) 未利用資源利活用整備 | 当該事業に要する経費の100分の25以内 | 上三川町土地改良区 大山土地改良区 |
町単独土地改良事業補助金 | 国及び県の補助事業の対象にならない規模の農用地等を対象として、当該地域における農業の生産条件や生活環境及び農村環境などの整備及び地域資源の保全管理を目的とするため、次に掲げる事業又は事務に要する経費 | 上三川町土地改良区 大山土地改良区 | |
1 農業生産基盤整備事業 (1) かんがい排水事業 (2) 機械用水事業 (3) 畑地かんがい事業 (4) 干害防止恒久施設事業 (5) ほ場整備事業 | 当該事業に要する経費の100分の45以内 | ||
(6) 暗渠排水 (7) 床締客土事業 | 当該事業に要する経費の100分の35以内 | ||
災害復旧事業補助金 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受ける事業に要する経費 | 上三川町土地改良区 大山土地改良区 | |
1 農地に係るもの | 当該事業に要する経費の100分の25以内 | ||
2 農業用施設に係るもの | 当該事業に要する経費の100分の17.5以内 | ||
3 被害が激甚なとき又は高率の補助が適用されるもの | 当該事業に要する経費で町長が認める額 |