○上三川町消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和47年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年上三川町条例第11号。以下「条例」という。)第6条に基づき条例の施行に必要な上三川町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 条例第5条による審査を行うため、委員会をおき、その事務所を役場におく。
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 町長及び副町長の職にあるもの
(2) 議会の議長、副議長及び総務文教常任委員会委員長の職にあるもの
(3) 消防団長の職にあるもの
(4) 消防主管課長の職にあるもの
2 委員会に書記をおき、事務を処理させる。書記は、消防事務を担当する職員とする。
3 委員会における議長は、町長がこれにあたる。
(委員会の審査)
第4条 委員会は、町長より提出された資料及び発生した事実について慎重に審査するものとする。
(賞じゅつ金額及び殉職者特別賞じゅつ金額の決定)
第5条 町長は、前条による審査結果に基づき賞じゅつ金額又は殉職者特別賞じゅつ金額を決定し、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年1月22日から施行する。