○上三川町水道施設工事分担金の徴収に関する条例
平成4年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、上三川町水道事業に係る水道施設工事に要する費用の一部に充てるため、上三川町水道施設工事分担金の徴収について、定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 上三川町において、宅地開発等を行う事業者で、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたものから、前条の分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、開発に伴う水道施設工事に要する費用の範囲内において、受益を限度として、管理者が定める額とする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。