○上三川町企業職員の給与に関する規程
昭和44年3月27日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、上三川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年上三川町条例第10号)に基づき、企業職員に対して、支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(管理職手当)
第2条 管理職手当は、次のとおりとする。
職名 | 支給額 |
54,300円 | |
事業管理規程第3条の2の主幹の職 | 38,900円 |
事業管理規程第3条の3の課長補佐の職 | 34,600円 |
(管理職手当の額の特例)
第3条 次条の規定により上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)附則第2項の規定の適用を受ける上三川町職員の例による企業職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「54,300円」とあるのは「54,300円に100分の70を乗じて得た額」と、「38,900円」とあるのは「38,900円に100分の70を乗じて得た額」と、「34,600円」とあるのは「34,600円に100分の70を乗じて得た額」とする。
(上三川町職員に準ずる給与)
第4条 企業職員に支給する給与のうち、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当については、当分の間、上三川町職員の例による。
附則
1 この規程は、上三川町企業職員の給与に関する条例施行の日から施行する。
2 条例第3条第1項の給料表については、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)別表を適用するものとし、この場合において「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えてこれを適用する。
附則(昭和46年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年水管規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は昭和48年4月25日から、第3条は昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和50年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年水管規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第1号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第2号)
この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和59年水管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年水管規程第1号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間、第2条中支給額が給料月額の100分の15の職のものは第2条の規程にかかわらず、支給額を給料月額の100分の14とする。
附則(平成12年水管規程第2号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。