○上三川町水道料金等審議会条例
昭和58年3月5日
条例第4号
(設置)
第1条 水道料金等の適正な額について審議するため、上三川町水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金等の額の決定又は改定について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、その委員は町の区域内の団体等又は住民のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第56号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。