○上三川町商工振興審議会条例
昭和55年3月19日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関として、上三川町商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、商工業の振興施策に関し次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 中小商工業振興方策に関すること。
(2) 中小商工業の調査研究に関すること。
(3) 観光開発方策に関すること。
(4) その他、目的達成に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者を町長が任命する。
(1) 議会の議員 4人
(2) 中小商工業関係団体の役職員 5人
(3) 中小企業に関し学識経験のある者 5人
(4) 町の職員 1人
(委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、商工課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。