○上三川町農業振興地域促進協議会条例
昭和45年10月30日
条例第28号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査審議するため、上三川町農業振興地域促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、農業振興地域整備計画樹立のため、町長の諮問に応じて次の事項に関する調査審議を行う。
(1) 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 議会を代表する者 4人以内
(2) 農業団体を代表する者 14人以内
(3) 学識経験を有する者 6人以内
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。