○上三川町農業委員会に対する事務委任規則
昭和49年4月20日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に規定する上席の職員に、次に掲げる事務を委任する。
農業委員会の所管に係る予算の執行で、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号)別表第1の決裁事項中課長の決裁区分による支出決定、支出負担行為及び支出命令(予備費を除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。