○上三川町社会教育委員会議運営規程
昭和45年4月20日
教委規則第3号
第1条 上三川町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により委員長及び副委員長1人を置くものとする。
第2条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。ただし、再選されることができる。
第3条 委員長は、会議を主宰する。
第4条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
第5条 会議は、委員長がこれを招集する。
第6条 会議開催の日時及び場所は、会議に附議すべき事件とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。
第7条 会議の招集は、開会の前5日までにこれを通知しなければならない。
第8条 委員は、会議に出席できないときは、必らず招集者に通知しなければならない。
第9条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長がこれを決する。
第10条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。
第11条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第12条 会議に必要あるときは、小委員会を設けることができる。
第13条 小委員会は、附議された事案について調査又は審議し、所要の報告を委員長にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。