○上三川町社会教育委員の定数及び任期に関する条例
昭和30年8月1日
条例第13号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員を置く。
第2条 社会教育委員の定数は、12人とする。
第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第4条 社会教育委員は、その事情により任期中といえども解職することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日において在職する社会教育委員が任期満了する日の翌日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。