○上三川町教育支援委員会設置条例施行規則
昭和52年6月18日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町教育支援委員会設置条例(昭和52年上三川町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 上三川町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)に専門部会を置くことができる。部会の委員は、教育支援委員長が決める。
2 部会に部会長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は、特別支援学級担任者等を補助者として委嘱することができる。
(参考人の出席等)
第3条 教育支援委員会は、調査の適正を図るため、該当児関係者、医師その他学識経験者等に対して、資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(会議録)
第4条 教育支援委員会は、会議録を作成し、出席者の氏名、会議の概要その他重要事項を記載し、又は記録しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育支援委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。