○上三川町立小中学校通学区域に関する規則

昭和62年5月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町立小中学校に就学する児童及び生徒の就学の通学区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 上三川町立小中学校の学区は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区域にあっては、学区を弾力的に取扱いできる区域とし、当該区域に住所を有する児童及び生徒の保護者は、同表に定める学校に就学させることができる。

3 前項の規定により就学校を変更する場合は、教育委員会に就学校変更申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により就学校変更の申請があった場合は、就学校変更承認通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

5 前項の規定により承認を得た児童及び生徒は、原則としてその後の就学校の変更は認めないものとする。

(学区の変更)

第3条 前条の学区によることができない場合は、その理由を証する書類を添えて教育委員会の許可を受けるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し平成5年6月28日から適用する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町立小中学校通学区域に関する規則の規定は、平成16年4月6日から適用する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の新入学生徒について適用する。ただし、同年3月31日現に在学する者については、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に在学している者については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町立小中学校通学区域の規程は、平成30年度以降に入学、転入学、編入学、及び措置替えをする者について適用し、平成29年度までに入学、転入学、編入学、及び措置替えをした者については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町立小中学校通学区域に関する規則第2条の規定は、令和4年度以降に入学、転入学、編入学、及び措置替えをする者について適用する。ただし、上蒲生北部の県道羽生田上蒲生線より北側に在住し、令和4年3月31日現に上三川小学校に在学する者については、同年4月1日に限り、就学先を北小学校に変更することを認める。

別表第1(第2条関係)

(1) 小学校

学校名

学区

本郷小学校

上郷一区、上郷二区(上三川地番を除く。)、上郷三区、上郷四区、上郷五区、西蓼沼、東蓼沼西、東蓼沼東、中根、向川原、東汗東、東汗西、上文挾

本郷北小学校

西木代、西汗上東、西汗上西、西汗下、磯岡、美里、露無、本郷台第1、本郷台第2、本郷台第3、ひがしはら

上三川小学校

下町1区、下町2区、下町3区、下町4区、下町5区、中町、大町、上町、東館北部、東館南部、井戸川、愛宕町、峰町、上蒲生北部、上蒲生南部、下蒲生、桃畑、しらさぎ、泉町、睦渕、ビレッジハウス上三川、並木、上郷二区(上三川地番)、マロニエプラザ

坂上小学校

三ツ家、常光坊、五分一、三村、坂上本田、坂上河原、三本木、ビレッジハウス上三川南

北小学校

願成寺、上蒲生東、N上蒲生、日産第3アパート、川中子3区、石田下坪、西田南、西田北、島崎、石田上坪、十三塚

明治小学校

大山第1、大山第2、大山第3、大山第4、天神町、上梁、川中子1区(201番地以上)、川中子2区、下神主、上神主、鞘堂、薄市、ゆうきが丘第1、ゆうきが丘第2、ゆうきが丘第3、ゆうきが丘第4、ゆうきが丘第5

明治南小学校

西町、本町、城台、下多功、多功下坪、下梁、川中子1区(1―200番地)、間の田、西浦、富士見台、県営住宅

(2) 中学校

学校名

学区

本郷中学校

本郷小学校学区全域、本郷北小学校学区全域

上三川中学校

上三川小学校学区全域、坂上小学校学区全域、願成寺、上蒲生東、十三塚

明治中学校

北小学校学区のうち願成寺、上蒲生東及び十三塚を除く全域、明治小学校学区全域、明治南小学校学区全域

別表第2(第2条関係)

区域

就学できる学校

上蒲生北部の一部

北小学校

願成寺、上蒲生東、十三塚、上蒲生北部の一部

明治中学校

備考 上蒲生北部の一部とは、上蒲生北部の内、県道羽生田上蒲生線より北側の地域をいう。

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上三川町立小中学校通学区域に関する規則

昭和62年5月20日 教育委員会規則第5号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年5月20日 教育委員会規則第5号
平成2年10月18日 教育委員会規則第3号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年6月18日 教育委員会規則第2号
平成5年5月24日 教育委員会規則第3号
平成5年7月20日 教育委員会規則第4号
平成6年10月7日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第8号
平成16年4月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成18年7月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月23日 教育委員会規則第7号
平成22年12月22日 教育委員会規則第2号
平成26年2月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第9号
平成28年6月30日 教育委員会規則第3号
平成29年1月27日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
平成31年2月20日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号
令和3年10月26日 教育委員会規則第7号