○財政調整基金設置条例
昭和39年3月16日
条例第13号
(設置)
第1条 町財政の健全性を維持するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条 基金の額は1,000万円以上とし、毎年度予算の定めるところにより基金に追加して積立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号の1に該当するときに限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例前、改正施行前の条例の規定によって積立てられた基金は、改正後の条例の基金に編入されるものとする。