○上三川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条の2第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第15条の2第3項第1号の町規則で定める額は、上三川町職員の管理職手当に関する規則(昭和32年上三川町規則第4号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる職の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 課長、室長及び事務局長 8,000円
(2) 主幹 7,000円
(3) 課長補佐及び学校給食センター所長 6,000円
第3条 給与条例第15条の2第3項第2号の町規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 課長、室長及び事務局長 6,000円
(2) 主幹 5,000円
(3) 課長補佐及び学校給食センター所長 4,000円
2 給与条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。