○上三川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条の2第3項の町規則で定める勤務は、同条第1項(上三川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年上三川町条例第1号。以下「育休条例」という。)第17条(育休条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4条において同じ。)の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第15条の2第3項第1号の町規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(給与条例第7条の2第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る上三川町職員の管理職手当に関する規則(昭和32年上三川町規則第4号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表の職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 会計管理者、課長、室長及び事務局長 8,000円

 主幹 7,000円

 課長補佐、室長補佐、局長補佐及び学校給食センター所長 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当支給規則別表の職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 会計管理者、課長、室長及び事務局長 7,500円

 主幹 6,500円

 課長補佐、室長補佐、局長補佐及び学校給食センター所長 5,500円

2 給与条例第15条の2第3項第2号の町規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当支給規則別表の職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 会計管理者、課長、室長及び事務局長 6,000円

 主幹 5,000円

 課長補佐、室長補佐、局長補佐及び学校給食センター所長 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当支給規則別表の職の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 会計管理者、課長、室長及び事務局長 5,500円

 主幹 4,500円

 課長補佐、室長補佐、局長補佐及び学校給食センター所長 3,500円

第4条 次に掲げる場合には、給与条例第15条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 給与条例第15条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

上三川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月25日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第13号
平成16年1月27日 規則第1号
平成18年3月22日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第21号
平成27年3月27日 規則第16号
平成30年3月19日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第26号