○上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和38年1月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、上三川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年上三川町条例第5号)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。

2 この規則において「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。

3 この規則において「応急作業」とは、災害を防止し、又は災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道、仮橋、仮締切工、決壊防止工等の工事の施行又はその監督をいう。

4 この規則において「河川の堤防等」とは、河川の堤防、せき、水門又は護岸をいう。

5 この規則において「通行が禁止されている区間」とは、次に掲げる区分に応じ、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者(以下この項において「道路管理者」という。)が通行を禁止しているそれぞれ次に掲げる道路の区間をいう。

(1) 道路管理者が定める異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があった場合 当該異常気象時通行規制区間

(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合 前号に掲げる区間以外の区間

6 この規則において「災害応急対策に係る連絡調整」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第68条の規定による応援又は災害応急対策の実施、同法第70条第1項の規定による応急措置その他の同法第50条に規定する災害応急対策の実施のために行う連絡調整をいう。

(伝染病防疫作業手当)

第3条 伝染病防疫作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 作業の性質環境が特に危険困難のとき 600円

(2) 作業の性質環境が比較的危険困難のとき 300円

(災害応急作業等手当)

第4条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

ア 河川の堤防等(水防法(昭和24年法律第193号)第12条第2項の規定により定められた警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の河川の堤防等を含む。)

イ 道路法第46条第1項(第2号を除く。)の規定により通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

ウ 港湾施設又は鉄道施設等

(2) 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法第60条第1項の規定により居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定により設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(4) 国、他の地方公共団体又は関係機関からの要請により、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定により災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣された職員が行う作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として町長が認める災害(災害対策基本法に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他町長が認める災害)に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

ア 巡回監視 710円

イ 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

(3) 前項第3号の作業 710円

(4) 前項第4号の作業 1,080円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が夜間(日没後から日出時までの間をいう。)において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が町長が著しく危険であると認める区域(災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。次号において「立入禁止区域等」という。)であって町長が認めるもの)で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われた場合 前項に定める額にその100分に50に相当する額を加算した額

(帳簿等)

第5条 この規則に定める特殊勤務手当の支給については、勤怠管理システム(電子計算機を利用して、職員の勤務状況の管理に係る一連の事務処理を行うためのシステムをいう。)により届出し、又は特殊勤務実績簿(別記様式)により所要事項を記入し、保管しなければならない。

(手当の支給日)

第6条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、必要がある場合は、この日によらないことができる。

附則

1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。

附則(昭和41年規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年規則第17号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第18号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第17号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第29号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

附則(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第17号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

附則(令和7年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の服務の取扱いについては、なお従前の例による。

画像

上三川町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和38年1月1日 規則第9号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和38年1月1日 規則第9号
◇ 昭和41年3月28日 規則第3号
◇ 昭和46年4月1日 規則第12号
◇ 昭和46年5月18日 規則第13号
◇ 昭和47年12月25日 規則第17号
◇ 昭和49年7月1日 規則第24号
◇ 昭和50年4月1日 規則第9号
◇ 昭和51年3月25日 規則第3号
◇ 昭和52年3月30日 規則第7号
◇ 昭和52年9月10日 規則第19号
◇ 昭和54年9月18日 規則第18号
◇ 昭和55年12月18日 規則第17号
◇ 昭和57年3月12日 規則第3号
◇ 昭和59年3月26日 規則第6号
◇ 昭和59年12月25日 規則第29号
◇ 昭和60年12月24日 規則第22号
◇ 平成元年3月28日 規則第9号
◇ 平成3年3月15日 規則第2号
◇ 平成4年3月12日 規則第10号
◇ 平成6年3月10日 規則第7号
◇ 平成12年9月19日 規則第32号
◇ 平成19年3月28日 規則第17号
◇ 平成23年3月17日 規則第15号
◇ 令和6年6月11日 規則第20号
◇ 令和7年11月28日 規則第48号