○上三川町選挙執行規程
昭和50年11月26日
選管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙人名簿(第2条)
第3章 選挙運動(第3条―第13条)
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙人名簿
(選挙人名簿)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日は、選挙の期日の告示の日の前日とする。
第3章 選挙運動
(選挙事務所の設置等の届出)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記様式第1号によらなければならない。
(自動車の表示等)
第4条 法第141条第1項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機の表示(以下本章中「表示」という。)は、同条第5項の規定により町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式第2号によるものを用いなければならない。
2 前項の表示は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等で外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(自動車の乗車証腕章等)
第5条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車又は船舶に乗船する者が着ける腕章(以下本章中「乗車証腕章」という。)は、委員会が交付する別記様式第3号によるものを用いなければならない。
(表示及び乗車証腕章の交付)
第6条 表示及び乗車証腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに候補者に交付する。
(表示及び乗車証腕章の再交付)
第7条 表示又は乗車証腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、別記様式第4号により申請しなければならない。
2 表示又は乗車証腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示又は乗車証腕章を返さなければならない。
(表示及び乗車証腕章の返還)
第8条 第6条の規定により表示及び乗車証腕章の交付を受けた候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちにその全部を返さなければならない。
(ビラの届出)
第8条の2 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出の様式は、別記様式第4号の2とする。
2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本1枚を添えなければならない。
(ビラの証紙)
第8条の3 法第142条第1項第7号の規定によるビラは、同条第7項の規定により、委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければならない。
(ビラ証紙の交付)
第8条の4 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から別記様式第4号の4の証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
(ビラ証紙の交付手続)
第8条の5 ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入して委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき、長の選挙における候補者にあっては5,000枚以内、議会議員の選挙における候補者にあっては1,600枚以内のビラ証紙を交付するものとする。
4 ビラ証紙の交付を受ける者は、交付を受けたビラ証紙が長の選挙にあっては5,000枚、議会議員の選挙にあっては1,600枚に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
5 交付したビラ証紙が長の選挙における候補者にあっては5,000枚、議会議員の選挙における候補者にあっては1,600枚に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して返付するものとする。
(ポスター掲示場)
第9条 委員会は、上三川町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年上三川町条例第20号)第1条に基づくポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を別記様式第5号に準じて作成するものとする。
2 ポスター掲示場の総数及び区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 ポスター掲示場の区画には、別記様式第5号の例により左端から順次一連番号を記載するものとする。
(ポスターの掲示)
第10条 候補者は、前条のポスター掲示場に選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)1枚を掲示することができる。
2 候補者が、ポスター掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の届出順位に相当する番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示場の管理)
第10条の2 委員会は、ポスターが前条に規定する掲示区域以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときには、委員会は、ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、ポスター掲示中候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者にかかるポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該関係の候補者にその旨通知するものとする。
(新聞広告掲載の手続)
第11条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する別記様式第6号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
(街頭演説の標旗)
第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説の標旗は、別記様式第7号によるものとする。
(街頭演説における選挙運動員の腕章)
第13条 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動員が着ける腕章は、委員会が交付する別記様式第8号によるものを用いなければならない。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者等の届出)
第14条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任及び法第182条第1項の規定による出納責任者の異動並びに法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止に関する届出は、別記様式第9号によらなければならない。
(報告書の閲覧請求)
第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)を法第192条第4項の規定により請求して閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に所要の事項を記載しなければならない。
(報告書の閲覧場所)
第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務所においてしなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第79号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第29号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年選管告示第37号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第19号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成17年選管告示第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年選管告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年選管告示第9号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第2号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。