○上三川町議会事務局組織規程

昭和43年4月1日

議会規程第1号

(任務)

第1条 議会事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命をうけ議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け議会の庶務に従事する。

(事務分掌)

第4条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。

(代決等)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において代決することができる。

(1) 職員の時間外勤務及び出張を命ずること。

(2) 職員の休暇その他の届出を処理すること。

(3) 議場等の使用の許可に関すること。

(4) 物品の購入、経費の支出に関すること。

(5) 定例的諸報告届出に関すること。

(6) 軽易な照復文書及び証明に関すること。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書、事務処理及び服務については、上三川町の規則及び訓令を適用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

上三川町議会事務局組織規程

昭和43年4月1日 議会規程第1号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年4月1日 議会規程第1号
平成13年3月29日 議会規程第1号