○上三川町議会事務局組織規程
昭和43年4月1日
議会規程第1号
(任務)
第1条 議会事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命をうけ議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け議会の庶務に従事する。
(事務分掌)
第4条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。
(代決等)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において代決することができる。
(1) 職員の時間外勤務及び出張を命ずること。
(2) 職員の休暇その他の届出を処理すること。
(3) 議場等の使用の許可に関すること。
(4) 物品の購入、経費の支出に関すること。
(5) 定例的諸報告届出に関すること。
(6) 軽易な照復文書及び証明に関すること。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書、事務処理及び服務については、上三川町の規則及び訓令を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。