○上三川町議会議員記章規程

昭和52年6月1日

議会規程第3号

第1条 上三川町議会議員は、在職中、この規程により定める記章をはい用するものとする。

第2条 記章は、全国町村議会議長会の別定したものとする。

第3条 記章を亡失し、又は甚しくき損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

上三川町議会議員記章規程

昭和52年6月1日 議会規程第3号

(昭和52年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年6月1日 議会規程第3号