○上三川町議会議員記章規程
昭和52年6月1日
議会規程第3号
第1条 上三川町議会議員は、在職中、この規程により定める記章をはい用するものとする。
第2条 記章は、全国町村議会議長会の別定したものとする。
第3条 記章を亡失し、又は甚しくき損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和52年6月1日 議会規程第3号
(昭和52年6月1日施行)