○上三川町議会図書室規程

昭和56年6月3日

告示第45号

(図書室の目的)

第1条 上三川町議会図書室(以下「図書室」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定による資料並びに一般図書資料を収集して、議員の調査研究に資することを目的とする。

(図書室の利用)

第2条 図書室は、議員に利用するほか、その利用に支障のない範囲で町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の一般利用は閲覧のみとする。

(図書整理の指針)

第3条 図書及び資料は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように常に整理されていなければならない。

(図書原簿)

第4条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書原簿に登載するものとする。

(議会印)

第5条 図書及び資料には、上三川町議会印を押すものとする。

(図書取扱事務の時間)

第6条 図書及び資料の閲覧、貸出し及び返還事務の取扱時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第7条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第8条 図書及び資料の貸出しは、図書貸出簿による。

(貸出し期間)

第9条 図書及び資料の貸出し期間は、7日以内とする。ただし、議長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(転貸禁止)

第10条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。

(貸出し禁止)

第11条 議長が貸出すことを適当と認めないものについては貸出ししない。

(弁償)

第12条 図書を亡失し、又はき損した者に対しては、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第13条 議長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営管理に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成14年告示第57号)

平成14年7月16日から適用する。

(平成25年告示第29号)

この規程は、平成25年3月25日から施行する。

上三川町議会図書室規程

昭和56年6月3日 告示第45号

(平成25年3月25日施行)