○役場の位置を定める条例
平成11年6月17日
条例第15号
役場の位置を定める条例(昭和55年上三川町条例第19号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、上三川町役場の位置を次のとおり定める。
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
附則
この条例は、並木山王土地区画整理事業に係る栃木県知事の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
○役場の位置を定める条例
平成11年6月17日
条例第15号
役場の位置を定める条例(昭和55年上三川町条例第19号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、上三川町役場の位置を次のとおり定める。
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
附則
この条例は、並木山王土地区画整理事業に係る栃木県知事の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。