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トップ健康・福祉・子育て感染症新型コロナウイルスお知らせ> 新型コロナウィルス感染症に感染した場合の保育所の登園について

新型コロナウィルス感染症に感染した場合の保育所の登園について

お子さんが新型コロナウイルスに感染した場合の登園について

保育所等を利用しているお子さんが、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の取り扱いは下記のとおりとなります。

症状がある場合

発症した日を0日目とし、5日間は登園を控える。ただし、5日目に症状が続いている場合は、症状が軽快後1日は登園を控える。

無症状の場合

検体採取日を0日目とし、5日間は登園を控える。
 

なお、濃厚接触者の取り扱いは廃止となりました。
ただし、同居家族が感染した場合、感染した方の発症日を0日として、特に5日間は体調に注意して下さい。
 

保育料の日割りによる還付について

令和5年4月1日以降は、新型コロナウイルス感染症により欠席した場合でも、保育料の日割り還付は行いませんので、ご了承ください。


掲載日 令和5年5月9日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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