新型コロナウィルス感染症対策に関する保育所等の利用について
保育所等の開所について
上三川町の保育所等については、保護者が働いているなど、家に1人でいることができない年齢のお子さんが利用する施設のため、感染防止対策の措置を講じながら原則として開所しています。
対象施設
上三川保育所、認定こども園上三川幼児園、あけぼし保育園、蓼沼保育園、ふざかしおひさま保育園、ゆいのわ保育園、大山保育園、認定こども園しらさぎ幼稚園、トータスキッズ、ふじやま園保育所等を休む必要がある場合について
保育所等を利用しているお子さんやその同居家族が、新型コロナウイルス感染症に感染したり濃厚接触者に特定された場合は、必ず利用されている保育所等に連絡をしてください。
登園停止等の対応については、下記をご覧ください。
なお、保育所等において感染者が発生した場合、状況により休園等をすることがあります。
園児の状況 | 対応 | いつまで |
(1)園児が陽性者となった場合 | 登園停止 | 有症状の場合・・・発症日を0日目とし、7日間 無症状の場合・・・検体採取日を0日目とし、7日間 |
(2)園児が濃厚接触者となった場合 | 登園停止 | 陽性者との最終接触日を0日目とし、5日間 |
(3)園児の同居家族が陽性者となった場合 (=園児が濃厚接触者) |
登園停止 | 陽性者となった家族との最終接触日または住居内で感染対策※1を講じた日のいずれか遅い方の日を0日目とし、5日間 |
※1 ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の供用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
保育料の日割りによる還付について
下記のいずれかに該当する0歳児~2歳児クラスの園児(上三川町在住の方)の保育料については、日割りで計算し還付いたします。
1.保育所等を利用されている園児自身が感染したり、濃厚接触者に特定され、保育所等を休んだ場合。
2.保育所等において感染者が発生し、施設の消毒等のため休園した場合。
3.町や保育所等が登園自粛要請を行い、登園自粛をした場合。
※上三川町外在住の方は、お住いの市町村の保育料担当にお問い合わせください。
還付の流れ
保育所等から町へ保育料還付の対象者及び対象日数についての報告をいただき、町で還付額を計算し還付いたします。※保護者による申請は不要です。
還付金支払い方法
1.上三川町が保育料を口座から引き落としをしている方(私立保育所を利用している方)
保育所等から報告があった翌月までに保育料の引き落としをしている口座へ振り込みます。
2.保育所等が直接保育料を徴収している方(認定こども園、小規模保育、事業所内保育を利用している方)
保育所等から報告があった翌月までに還付額について上三川町から保育所等にお知らせをし、保育所等から還付します。
3.他市町が保育料を徴収している方(他市町の公立保育所を利用している方)
他市町の公立保育所から報告があった翌月までに、還付額について上三川町から保育料を徴収している市町にお知らせをし、その市町から還付します。
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掲載日 令和4年12月6日
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お問い合わせ先:
子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868