低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します。
1 支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2 支給額
児童一人当たり一律5万円3 給付金の支給手続き
(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方
申請は不要です。児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに窓口に直接、または郵送でご提出ください。(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請が必要です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに窓口に直接、または郵送でご提出ください。申請書類等
申請が必要な方全員が添付するもの
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・申請者本人の受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)
※既に児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は不要です。
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入(所得)額が分かる書類のコピー(給与明細書・年金振込通知書等)
※収入見込額もしくは所得見込額のどちらか一方で結構です。
上記(2)に該当する方
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上記(3)に該当する方
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上記(2)または(3)に該当する方で、扶養義務者がいる方は、扶養義務者の方の申立書も提出してください。
その他、申請書類や添付書類についてご不明な点がありましたら、子ども家庭課相談支援係(0285-56-9137)までお問い合わせください。
提出期限
令和5年2月28日(火曜日)このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和4年7月11日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 相談支援係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9137
FAX:
0285-56-6868