中小企業・小規模事業者の令和3(2021)年度の固定資産・都市計画税の特例措置について(新型コロナウイルス対策)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の特例措置について
中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備の令和3(2021)年度の固定資産税及び都市計画税について、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。詳細については下記および、中小企業庁のホームページ(外部サイトです)をご覧ください。
特例申告書の様式のダウンロードはこちらです。
※よくあるお問い合わせの回答については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3(2021)年度の固定資産税・都市計画税の課税標準をゼロまたは1/2とします。特例対象や申告方法は以下のとおりです。
※令和2(2020)年度の固定資産税・都市計画税は、この制度の対象ではありません。
減免対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
減免率
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 特例割合 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 1/2 |
申告期間
令和3(2021)年1月4日から2月1日まで
償却資産の申告とともに、町税務課へ申告してください(郵送可)。
申告方法
- 「事業収入割合」「特例対象資産(特例対象資産一覧)」「誓約事項(中小事業者等であること等)」について『認定経営革新等支援機関等』に確認を受けてください。
※『認定経営革新等支援機関等』は中小企業庁のホームページから検索ができます。(外部サイトです) - 「確認を受けた特例申告書(原本)」に加えて「同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)」を町税務課に提出してください。
提出書類
全ての事業者から提出が必要な書類
特例申告書認定経営革新等支援機関等の確認を受け確認印が押されたもの
償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書などの写し
特例対象家屋の事業用割合を示す書類(事業用家屋の場合)
青色申告決算書や収支内訳書などの写し
特例申告書の様式のダウンロード



上記以外に場合によって提出が必要となる書類
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類(参考)中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和2年12月3日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868