低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。なお、「ひとり親世帯分」と重複して受け取ることはできません。
※令和4年度中に実施した『子育て世帯生活支援特別給付金』の支給対象児童であった方は、平成16(2004)年4月2日以降(障害児の場合、平成14(2002)年4月2日以降)生まれ
※A及びBについて、令和5年度の住民税が未申告の場合は対象となりません。住民税の申告後、非課税となった方は給付金支給対象となりますので、支給の申請手続きを行ってください。なお、住民税の申告については、税務課住民税係(0285-56-9122)にお問い合わせください。
※事業収入や不動産収入の方は、提出する任意の1か月の経費についてわかるもの(帳簿等)のコピーも併せてご提出ください。
※収入額がわかる書類は、申請者と配偶者両方とも提出が必要です。
◆申請者が父母以外の場合
このほか、必要に応じて申立書や、退職している場合は離職票等が必要になる場合があります。申請書類や添付書類についてご不明な点がありましたら、子ども家庭課(0285-56-9130)までお問い合わせください。
ただし、出生や海外からの転入により、児童手当、特別児童扶養手当の認定請求または増額改定の請求を行う方は、令和6年3月15日(金曜日)
1 支給対象者
(1) ■令和4年度中に実施した『子育て世帯生活支援特別給付金』(前回の給付金)の支給対象者であった方 (申請の要否にかかわらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方) ⇒申請は不要です。児童手当・特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。 であって、 ■R5年度の住民税均等割が非課税の方、または令和5年1月1日以降の家計が急変し住民税均等割が非課税相当にあると認められる方※ |
世帯の人数(注) | 非課税相当 収入限度額 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。 ・申請者本人 ・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方) ・扶養親族(16歳未満の者も含む) |
2人 (例)夫(婦)子1人 | 138.0万円 | |
3人 (例)夫婦子1人 | 168.3万円 | |
4人 (例)夫婦子2人 | 210.3万円 | |
5人 (例)夫婦子3人 | 250.3万円 | |
6人 (例)夫婦子4人 | 290.3万円 |
2 対象児童
平成17(2005)年4月2日以降(障がい児の場合、平成15(2003)年4月2日以降)令和6年2月末までに生まれた方※令和4年度中に実施した『子育て世帯生活支援特別給付金』の支給対象児童であった方は、平成16(2004)年4月2日以降(障害児の場合、平成14(2002)年4月2日以降)生まれ
3 支給額
対象児童1人当たり一律5万円4 給付金の支給手続き
令和4年度『低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)』の支給対象者であった方(支給対象者(1)に該当する方)
申請は不要です。児童手当・特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。上記以外の支給対象者の方(支給対象者(2)に該当する方)
申請が必要です。(※申請者は、収入(または所得)のより高い方になります。)A.児童手当または特別児童扶養手当を受給している方で、令和5年度の住民税均等割が非課税の方
給付金申請書を記入のうえ、申請手続きを行ってください。
B.対象児童が中学校卒業以上の児童のみを養育する方で、令和5年度の住民税均等割が非課税の方
給付金申請書を記入のうえ、申請手続きを行ってください。
C.令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当と認められる方
給付金申請書を記入のうえ、必要書類を添付し申請手続きを行ってください。
D.所属庁から児童手当を受給している公務員の方
※A及びBについて、令和5年度の住民税が未申告の場合は対象となりません。住民税の申告後、非課税となった方は給付金支給対象となりますので、支給の申請手続きを行ってください。なお、住民税の申告については、税務課住民税係(0285-56-9122)にお問い合わせください。
申請書類等
申請が必要な方全員が添付するもの
-
給付金申請書(pdf 211 KB) (
給付金申請書【記載例】(pdf 239 KB))
- 申請者本人確認書類のコピー
- 申請者本人の受取口座を確認できる書類のコピー
該当する方のみ添付するもの
◆令和5年1月1日以降に家計が急変した方-
簡易な収入見込額の申立書(pdf 329 KB)(
簡易な収入見込額の申立書【記載例】(pdf 393 KB))※
-
簡易な所得見込額の申立書(pdf 512 KB) (
簡易な所得見込額の申立書【記載例】(pdf 562 KB))※
- 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額がわかる書類のコピー(給与明細書等)※
※事業収入や不動産収入の方は、提出する任意の1か月の経費についてわかるもの(帳簿等)のコピーも併せてご提出ください。
※収入額がわかる書類は、申請者と配偶者両方とも提出が必要です。
◆対象児童が中学卒業以降のお子さんのみで、かつ別居している方
- 別居している児童の世帯の住民票
◆申請者が父母以外の場合
- 申請者の世帯の状況、支給対象児童との関係性を確認できる書類のコピー
このほか、必要に応じて申立書や、退職している場合は離職票等が必要になる場合があります。申請書類や添付書類についてご不明な点がありましたら、子ども家庭課(0285-56-9130)までお問い合わせください。
提出期限
令和6年2月29日(木曜日)ただし、出生や海外からの転入により、児童手当、特別児童扶養手当の認定請求または増額改定の請求を行う方は、令和6年3月15日(金曜日)
掲載日 令和5年6月1日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868