住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
支給対象要件
(1)令和3年12月10日時点において、上三川町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。(2)令和4年6月1日時点において、上三川町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(3)上記(1)(2)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
なお、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外となります。
また、重複して受給することはできません。
支給額
1世帯あたり10万円
支給方法
(1)令和3年度住民税非課税世帯
対象の世帯に対して、町から確認書を送付いたしました。
既に確認書の受付は終了していますので、今後支給を受ける場合は別途申請を行う必要があります。
(2)令和4年度住民税非課税世帯
対象の世帯に対して、令和4年6月30日より確認書(町が課税情報を把握していない世帯のうち対象となる可能性がある世帯に対しては申請書)の送付を開始いたしました。
対象となる場合は、必要事項を記入し、必要書類を添付した上で、送付した書類に記載されている申請期限まで(上三川町必着)に返送してください。
返送された確認書の内容を町が確認後、指定の金融機関の口座への振込等により支給いたします。
なお、町が確認書を受理してから、2週間から3週間後を目安に給付金を支給する予定ですが、受付状況や口座情報の取得状況により前後することがあります。
※(1)令和3年度住民税非課税世帯については(2)令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象外となりますので、(2)の確認書は送付いたしません。
(3)家計急変世帯(申請方式)
給付金の支給を受けるためには、申請が必要となります。
該当する世帯の方は、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
下記により収入状況を判定後、対象となる方については、指定の金融機関の口座への振込等により支給いたします。
該当基準
下記基準をいずれも満たす世帯・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。
・令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税水準以下であること。
判定方法
○所得・収入
・令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入、もしくは所得見込額により判定します。・収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です。(遺族年金等、非課税の公的年金収入は含みません。)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 138.0万円 | 83.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 | 111.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.3万円 | 139.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.3万円 | 167.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※これを超える場合は上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
204.4万円未満 | 135.0万円 |
○判定対象者
必要書類


3 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(給与明細書・年金振込通知書・収入帳簿等)
4 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等のコピー)
5 受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等、金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分のコピー)
6 (令和4年1月1日以降複数回転居した方のみ)戸籍の附表の写し

受付期限
令和4年9月30日(金曜日)までお問い合わせ
制度に関する一般的な事項について
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 9:00~20:00(土日祝日を含む、12月29日~1月3日を除く)