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上三川町省エネ家電購入緊急支援補助について(受付終了)

お知らせ

上三川町省エネ家電購入緊急支援補助の申請受付は予算額に到達したため、終了となります。

当初予算2,000,000円
予算残額受付終了


とちぎ省エネ家電購入応援キャンペーン(外部リンク)

制度概要

省エネ家電製品への買換えによる普及促進を図ることにより、家庭におけるエネルギー費用や温室効果ガスを削減するため、
省エネ家電製品の購入費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

上三川町省エネ家電購入緊急支援補助金申請の手引き

この手引きは、上三川町省エネ家電購入緊急支援補助金の申請に関する手引書です。申請にあたっては、補助金交付要綱も必ずご確認ください。

上三川町省エネ家電購入緊急支援補助金交付要綱

申請期間

令和5年7月24日から令和5年9月29日まで

補助対象者の主な条件

 補助金の交付を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方となります。
  • 申請日に町内に住所を有し、かつ、自らが居住している町内にある住宅(店舗付き住宅を含む。)に補助対象製品を買い換えて設置している方。
  • 本人及び同一世帯に属する方が町税等を滞納していない。
  • 上三川町暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員、暴力団員等又は上三川町暴力団排除条例施行規則第2条に規定する密接関係者に該当しない方。
  • 同一世帯において、この要綱による補助金の交付を受けた方がいない。

補助対象家電と補助金額

令和5年7月24日以降に販売店から買換えにより購入した新品のエアコンまたは、電気冷蔵庫を補助対象製品とし、どちらも統一省エネラベル星2つ以上かつ省エネルギー達成率が100パーセント以上であること、資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」(外部リンク)に掲載されているもの※を条件とします。
※エアコンは省エネ型製品情報サイトにおける「目標年度2027」のものを対象としますので、確認時はご注意ください。
補助対象製品の本体購入価格(機器の設置に要する費用、リサイクル処理に係る費用、クーポン券等で割引された額、消費税及び地方消費税を除く。)の合計金額が10万円以上である場合のみ予算の範囲内において、一世帯につき、1回に限り2万円を補助申請できるものとします。

申請における注意事項

  • 補助金の受付は予算の範囲内での受付になります。補助額が予算額に到達した時点で補助金は終了となります。
  • 申請書類の返却はできません。提出する書類は、必ず写し(コピー)を取り、控えとして保管しておいてください。
  • 申請書類を記入するときは、文字を消すことができる筆記用具(フリクションペンなど)は使用しないでください。
  • 以下の場合は、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求めたりすることがあります。
(1) 書類に虚偽があった場合
(2) 不正な手段による申請等があった場合
(3) 法令や補助金交付要綱に違反した場合

補助金申請の流れ

(1)補助対象家電の買換え及び設置(申請者)
(2)-1申請書兼実績報告書(別記様式第1号)とその他添付書類を町へ提出(申請者)
(2)-2補助金交付請求書(別記様式第4号)を町へ提出(申請者)
(3)書類の受理及び審査(町)
(4)補助金の交付決定及び額確定(町)
(5)決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)を申請者へ通知(町)
(6)補助金の支払い(町)
(7)補助金受領(申請者)

申請方法

補助対象製品を令和5年7月24日以降に販売店から買換えにより購入した新品を対象とし、申請期間は、令和5年7月24日から令和5年9月29日までとなります。
申請は申請者本人が、上三川町地域生活課環境係(役場1階)の窓口に提出することを基本とします。予算等の都合により、受付できない場合があります。
申請時は、上三川町省エネ家電購入緊急支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に加え、下図の添付書類を提出してください。
また、上三川町省エネ家電購入緊急支援補助金交付請求書(別記様式第4号)も同時に提出してください。振込先の間違いを避けるため、(1)金融機関名(2)支店名(3)口座番号(4)口座名義人(カタカナ)等が確認できる通帳の写しも提出をお願いします。ネット銀行など通帳がない場合は、(1)~(4)の情報が確認できるキャッシュカードの写し等を提出してください。
添付書類
添付書類
(1) 補助対象製品の購入に係る領収書の写し及び補助対象製品の価格が分かる内訳書の写し
(2) 補助対象製品の統一省エネラベルが確認できるカタログ等の写し
(3) メーカーが発行した補助対象製品の保証書の写し
(4) 購入後の補助対象製品の設置状況が分かる写真
(5) 申請者の口座名義人、口座番号等が明記されている通帳の写し
※買換えを確認するため、リサイクル券の写し(任意)
 

処分の制限

この補助金の対象となった設備等を以下の期間に処分する場合は、事前に町の承認を受ける必要があります。
処分とは、補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄又は担保に供すること等を指します。
耐用年数
補助対象家電                                                  耐用年数
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)
エアコン 6年
電気冷蔵庫 6年

申請様式

関係条例や制度等


掲載日 令和5年8月28日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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